〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載29〕
債務超過の適格分割型分割を行った場合の
資本金等の額と利益積立金額の計算
(その2)
税理士 掛川 雅仁
Q
本誌No.19(2013.5.16公開)に掲載された「債務超過の適格分割型分割を行った場合の資本金等の額と利益積立金額の計算」(以下「その1」という)において、債務超過である分割法人がプラスの純資産を分割型分割により分割承継法人に移転した場合において、分割法人の分割直前の資本金等の額がプラス(つまり、利益積立金額のマイナスを原因として、債務超過になっている状況)であるときの処理について、次の観点から、実務家からの疑問が呈されているとのことでした。
もう少し、具体的に解説して、あるべき姿はどのようなものなのかをご教示いただければ、幸いです。
1) 移転純資産が200であるにもかかわらず、資本金等の額400が全部減少してしまうこと
2) 同じケースでも、非適格分割型分割においては、資本金等の額の減少額は、移転純資産の200が限度となっていること
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