「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例96(消費税)】
建物新築に係る消費税の還付を受けるため、事前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すべきところ、これを失念したため、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」を提出したところこれが認められたため、損害を回避できた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和2年分の消費税につき、都市計画道路事業により、飲食業を営む個人の店舗併用住宅が収用を受け、隣地に店舗併用住宅を新築したため、建物新築に係る消費税の還付を受けようとしたが、過去に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたことに令和2年12月に気付いたため、還付が受けられなくなってしまった。
しかし、その後、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」を提出したところ、これが認められたため、原則課税による還付申告ができ、損害を回避することができた。
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