「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例102(所得税)】
事業用買換特例を適用して申告したが、買換取得資産の土地の面積制限の判定を誤ったため、特例が受けられず、修正申告となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年分の所得税につき、夫婦で2分の1ずつ共有する事業用土地建物を売却し、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下単に「事業用買換特例」という)を適用して申告したが、買換取得資産の土地の面積制限(それぞれの持分が300㎡以上でなければならない)により、特例が受けられず、修正申告となってしまった。これにより、土地の面積制限について正しいアドバイスを受けていれば、要件を満たしている他の土地を購入できたとして修正申告による追徴税額につき賠償請求を受けた。
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