〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載37〕
会社分割において金銭等を交付する場合の取扱い
税理士 竹内 陽一
1 会社分割と金銭等の交付
会社分割は、会社法においては、「分社型分割」として規定され、分割会社からの承継資産に対応する分割承継会社の対価は自由となり、その全額を承継会社株式以外の金銭等とすることができる。
法人税法においては、対価が金銭等の場合には、非適格分割となる。
2 分割型分割と金銭等の交付
会社法においては、「分割型分割」は、「分社型分割」+ 「剰余金の配当」として整理されており、効力発生日に分割承継会社株式のみを配当財産とする場合は分割契約書にその旨を記載する必要があり、金銭等を株主に交付する場合は対価総額の5%未満とされている。
3 分割型分割における交付金銭等の対価総額5%未満要件
会社法上、対価総額の5%未満の金銭等の交付しか容認されていないということではなく、この交付する金銭等が対価総額の5%未満の場合は、分配可能額による剰余金の配当規制の適用除外とされているにすぎない。
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