公開日: 2025/03/19 (掲載号:No.611)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第67回】「バークレイズ銀行事件-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-(地判令4.2.1)(その1)」~所得税法12条の規定の趣旨~

筆者: 吉村 優

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第67回】

「バークレイズ銀行事件
-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-
(地判令4.2.1)
(その1)」

~所得税法12条の規定の趣旨~

 

税理士 吉村 優

 

【判決】

  • 東京地裁令和4年2月1日判決(TAINSコード:Z272-13665)【LEX/DB文献番号25603449】
  • 上訴等:確定

 

1 事実の概要

外国法人である原告の東京支店(以下「東京支店」という)は、その事業資金を調達するために、英国ロンドン市にある原告の本店(以下「ロンドン本店」という)から本支店間取引として融資取引により資金調達を行っていた。

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〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第67回】

「バークレイズ銀行事件
-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-
(地判令4.2.1)
(その1)」

~所得税法12条の規定の趣旨~

 

税理士 吉村 優

 

【判決】

  • 東京地裁令和4年2月1日判決(TAINSコード:Z272-13665)【LEX/DB文献番号25603449】
  • 上訴等:確定

 

1 事実の概要

外国法人である原告の東京支店(以下「東京支店」という)は、その事業資金を調達するために、英国ロンドン市にある原告の本店(以下「ロンドン本店」という)から本支店間取引として融資取引により資金調達を行っていた。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

吉村 優

(よしむら・まさる)

税理士法人AI 代表社員/税理士
1971年6月 奈良市生まれ

【学歴】
奈良県立奈良高校
鳥取大学農学部
関西大学大学院法学研究科 法学修士

【経歴】
2014年:吉村会計事務所開業
2016年:税理士法人AI設立 代表社員就任

東証一部上場メーカーの財務部でキャリアをスタートし、その後数社において経理・総務業務を経験。
特に財政状態の悪化している企業の支援に長期間携わり、再建に関する各種の問題解決に精通。
資金繰り、経営計画書作成、金融機関対応の他、取締役会・株主総会の開催準備、社内規定の改定、訴訟対応等のバックオフィス全般の管理及び関係部署との調整業務を得意分野としている。

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