公開日: 2025/06/19 (掲載号:No.623)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第73回】「外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その1)」~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~

筆者: 水野 正夫

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第73回】

「外国税額控除権の行使
(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その1)」

~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~

 

税理士 水野 正夫

 

  • 東京地裁:平成25年11月19日判決【税資第263号-212(順号12336)】(TAINSコード:Z263-12336)
  • 東京高裁:平成26年3月26日判決【税資第264号-60(順号12441)】(TAINSコード:Z264-12441)
  • 最高裁:平成26年12月18日【税資第264号-194(順号12575)】(TAINSコード:Z264-12575)

 

1 事案の概要

本件は、原告が、平成21年分の所得税について、所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下、本稿において同じ。)95条2項に基づき、平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ、税務署長から、原告の平成20年分の確定申告書には同条6項所定の事項(「外国税額控除に関する明細書」や同控除の計算の基礎となる書類等の添付もされていなかった)の記載等がなかったから、平成21年分所得税について、同項に規定する手続要件を満たしておらず、同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして更正処分等を受けた事案である。

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【第73回】

「外国税額控除権の行使
(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その1)」

~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~

 

税理士 水野 正夫

 

  • 東京地裁:平成25年11月19日判決【税資第263号-212(順号12336)】(TAINSコード:Z263-12336)
  • 東京高裁:平成26年3月26日判決【税資第264号-60(順号12441)】(TAINSコード:Z264-12441)
  • 最高裁:平成26年12月18日【税資第264号-194(順号12575)】(TAINSコード:Z264-12575)

 

1 事案の概要

本件は、原告が、平成21年分の所得税について、所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下、本稿において同じ。)95条2項に基づき、平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ、税務署長から、原告の平成20年分の確定申告書には同条6項所定の事項(「外国税額控除に関する明細書」や同控除の計算の基礎となる書類等の添付もされていなかった)の記載等がなかったから、平成21年分所得税について、同項に規定する手続要件を満たしておらず、同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして更正処分等を受けた事案である。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)〔水野 正夫〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

水野 正夫

(みずの・まさお)

KPMG税理士法人パートナー・京都事務所長・税理士・法学博士(大阪大学)。
京都府出身。1974年生まれ。

1999年 関西大学法学研究科博士前期課程修了、アーサーアンダーセン税務事務所入所
2004年 KPMG税理士法人入所
2007年~2009年 KPMG米国事務所出向
2010年 KPMG税理士法人パートナー
2022年 大阪大学法学研究科博士後期課程修了

1997年に関西大学法学研究科に入学し、塾頭の村井正先生の下で国際租税法を学びました。当時から村井先生は関西に国際税務の実務家が少ないと仰っており、それがきっかけで大学院修了後、1999年から一貫して関西にて国際税務の実務を担当しております。大阪大学では谷口勢津夫教授に師事しました。理論と実務の架け橋になるような研究に取り組んでいきたいと思っています。

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