〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載52〕
外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度における
無税国に所在する特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱い
税理士 郭 曙光
特定外国子会社等がその所得に対して外国法人税を課さない国又は地域(以下、「無税国」という)に所在する場合には、外国子会社合算税制に係る外国税額控除限度額の計算における特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱いは、その特定外国子会社の本店所在地国以外の国で課税されるか否かによって異なる。
1 無税国に所在する特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱い
内国法人が外国子会社合算税制の適用を受ける場合には、その内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して我が国で課税が行われるとともに、その特定外国子会社等の所在地国においても課税が行われ、同一の所得に対して二重に課税が行われることとなる。
このような二重課税を排除するために、外国子会社合算税制の適用を受けた場合にも、外国税額控除を受けることができるように措置されている(図表1参照)。
この外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度においては、特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち、内国法人の収益の額とみなして日本で合算課税される所得に対応する部分の金額をその内国法人が納付する「控除対象外国法人税の額」とみなして、外国税額控除制度(法法69)の規定を適用することとされている(措法66の7①)。
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