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-No.58-
「「加熱式たばこ」への課税と税収減」
中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹
平成29年(2017年)度税制改正で、長年の懸案であった「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の税率を一本化する税制改正が行われたことは周知のとおりである。平成32年(2020年)10月から一本化に向けた税率の見直しが始まり、平成38年(2026年)10月にそろうことになる。
この税制改正の趣旨は、間接税の基本原則に沿って「同種・類似商品には同じ税率」にそろえたということだが、背景には「酒税の減少」という事実がある。
これから述べる「加熱式たばこ」の税率の見直しも、その目的は、基本的には同じ論理、つまり「同種・類似商品には同じ税率」と「税収減を防ぐ」ことにある。おそらく来年度税制改正の1つとして、淡々と処理されていくのであろう。
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