「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例67(消費税)】
当初申告において合同会社の持分譲渡を誤って不課税売上として計算し、一括比例配分方式有利で申告したが、修正申告において非課税売上に修正したところ、課税売上割合が著しく減少し、個別対応方式が明らかに有利となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X9年3月期の消費税につき、課税売上高が5億円超であり、全額控除ができないが、当初申告における課税売上割合が100%に限りなく近かったことから、一括比例配分方式で申告を行った。その後、依頼者の指摘により、課税売上割合の計算上、合同会社の持分譲渡を非課税売上に計上すべきところ、誤って不課税売上に計上していることが判明し、修正申告することになった。
この修正により、課税売上割合が著しく減少し、個別対応方式が明らかに有利になったが、当初申告で選択した一括比例配分方式を個別対応方式に変更することはできないため、不利な一括比例配分方式で修正申告することになってしまった。
これにより、不利な一括比例配分方式と有利な個別対応方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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