「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例101(消費税)】
法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」は有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Y年分及び令和Z年3月期(損害額を抑えるため、課税期間を短縮している)の消費税につき、令和X年6月に法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、個人時代に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたことから、届出書がそのまま有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告したところ、所轄税務署から「簡易課税制度選択届出書」が提出されていないとして原則課税での修正を求められた。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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