〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載32〕
分社後の事業譲渡スキームに関する
税務・会計処理
公認会計士・税理士 武田 雅比人
Q
当社は、100%子会社A社の一部の事業を、当社と資本関係のないC社に譲渡することとしました。
権利義務が包括的に移転するメリットを考慮し、A社が新設分社型分割によりB社を設立し、分割後直ちにB社株式をC社に譲渡する方法を採用することとし、その合意内容をA社とC社は契約により明確にします。分割後の関係ですが、当社やA社が、B社やC社の経営に関係することはありません。
A社の決算期は3月31日ですが、このスキームに関する会計処理や法人税法の取扱いを説明してください。
(スキームの概要)
① 2014年4月1日:A社はB社を新設分社型分割により設立する。
② 2014年4月1日:設立登記申請後、直ちにB社株式をC社に譲渡する。
③ B社株式譲渡価額と代金支払:当事者が同意した評価方法に基づき資産負債を評価して譲渡価額を決定するものとし、譲渡後2ヶ月以内にC社がB社を精査のうえ確定させる。支払いは株式譲渡時に10%、譲渡代金確定時に80%、譲渡2年後に10%とする。
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