〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載36〕
株式の種類を変更した場合の
種類資本金額の取扱い
日本税制研究所研究員
朝長 明日香
Q
当社は、既存の普通株式の一部を別の種類の株式に変更することとしましたが、この場合、当社の税制上の種類資本金額をどのように処理することとなるのかということをご教示下さい。
種類資本金額について定めた次の法人税法施行令8条1項17号ロ及び2項の規定は、種類株式の新規発行のみに対応するものとなっており、株式の種類の変更には対応していないように思われます。
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