「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例147(法人税)】
令和6年4月1日以後の譲渡について「特定資産の買換えの圧縮記帳」の適用を受けるためには、同一年中の買換えであっても届出書の提出が必要になったことを知らなかったため、圧縮記帳の適用ができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和7年3月期の法人税につき、所有期間10年超の事業用宅地を令和6年8月に売却し、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(以下単に「特定資産の買換えの圧縮記帳」という。)を適用すべく、買換要件を満たした土地を令和6年9月に取得したが、期限までに「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」の提出を失念したため、「特定資産の買換えの圧縮記帳」の適用ができなくなってしまった。
これにより、計上できなくなった圧縮損に係る法人税等につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。