「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例148(法人税)】
代替資産を資産計上して「収用等の特別控除」を適用すべきところ、修繕費として譲渡経費に計上したため、税務調査で指摘を受け、修正申告で修繕費を資産計上したが、当初申告で資産計上していなかったため、「収用等の特別控除」も「代替資産の圧縮記帳」も適用できなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
土地区画整理事業により収用される建物等につき移転補償金を5,000万円とする建築物等移転補償契約を施行者であるA市と締結した。税理士は移転補償金につき、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という。)を適用すべきところ、依頼者が移転補償金を超える金額を収用等に係る経費等として修繕費に計上していたため、特別控除を適用しないで申告をした。
その後、税務調査を受け、上記修繕費は資産計上すべきものであるとして修正申告することになった。
これにより、移転補償金につき、収用等の特別控除も、修正申告により資産計上された資産について、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(以下「代替資産の圧縮記帳」という。)も適用できなくなってしまった。そして、依頼者より、修繕費の内容を事前に精査してもらえれば収用等の特別控除は適用できたとして、当初申告において修繕費を資産計上して収用等の特別控除を適用した場合と、修正申告との差額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。
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