公開日: 2014/02/27 (掲載号:No.58)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載54〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(後編)

筆者: 有田 賢臣

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載54〕

「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点
(後編)

 

公認会計士・税理士 有田 賢臣

 

【本稿の構成】

1 制度の内容

(1) 適用対象法人

(2) 適用対象年度

(3) 適用対象となる資産

【A】 先端設備

【B】 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 (以上、前編

(4) 特別償却の適用を受ける場合 (以下、後編)

(5) 税額控除の適用を受ける場合

(6) 他の特別償却等との重複適用の排除

(7) 適用関係

2 実務上の留意点

(1) 適用可能性に関する検討手順

(2) 中小企業投資促進税制の上乗せ措置との比較

(3) 特別償却と税額控除の選択

(4) 特別償却の適用を受ける場合

① 特別償却限度額

法人が上記(前編参照)の適用要件を満たす場合には、生産性向上設備の償却額について、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額まで損金の額に算入することができる。特別償却限度額は、事業供用日と設備の種類により次のとおりとされている(新措法42の12の5①②)。

産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日まで	取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(すなわち、即時償却) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで	取得価額の50%(建物及び構築物については、取得価額の25%)に相当する金額

② 適用除外資産

他の特別償却と同様に、法人が所有権移転外リース取引により取得した生産性向上設備については、特別償却は適用しないこととされている(新措法42の12の5⑩)。なお、税額控除については、所有権移転外リース取引であっても適用可能である。

(注) 所有権移転外リース取引とは、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいう。

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「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点
(後編)

 

公認会計士・税理士 有田 賢臣

 

【本稿の構成】

1 制度の内容

(1) 適用対象法人

(2) 適用対象年度

(3) 適用対象となる資産

【A】 先端設備

【B】 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 (以上、前編

(4) 特別償却の適用を受ける場合 (以下、後編)

(5) 税額控除の適用を受ける場合

(6) 他の特別償却等との重複適用の排除

(7) 適用関係

2 実務上の留意点

(1) 適用可能性に関する検討手順

(2) 中小企業投資促進税制の上乗せ措置との比較

(3) 特別償却と税額控除の選択

(4) 特別償却の適用を受ける場合

① 特別償却限度額

法人が上記(前編参照)の適用要件を満たす場合には、生産性向上設備の償却額について、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額まで損金の額に算入することができる。特別償却限度額は、事業供用日と設備の種類により次のとおりとされている(新措法42の12の5①②)。

産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日まで	取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(すなわち、即時償却) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで	取得価額の50%(建物及び構築物については、取得価額の25%)に相当する金額

② 適用除外資産

他の特別償却と同様に、法人が所有権移転外リース取引により取得した生産性向上設備については、特別償却は適用しないこととされている(新措法42の12の5⑩)。なお、税額控除については、所有権移転外リース取引であっても適用可能である。

(注) 所有権移転外リース取引とは、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいう。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

有田 賢臣

(ありた まさおみ)

公認会計士・税理士

平成7年明治大学経営学部卒業。
平成11年公認会計士登録。
平成20年税理士登録。
平成20年有田賢臣公認会計士事務所開業

【著書】
『税理士・会計士・社長の疑問に答える新会社法の実務Q&A』清文社 共著
『徹底解明 会社法の法務・会計・税務』清文社 共著
『実践 LLPの法務・会計・税務 設立・運営・解散』新日本法規 共著
『よくわかる自己株式の実務処理Q&A』中央経済社 共著
『目からウロコ!これが計算規則だ株主資本だ』中央経済社 共著
『目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!』中央経済社 共著
『税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解』ぎょうせい 共著
『事業承継の法律実務と税務Q&A』青林書院 共著
『会社合併実務必携』法令出版 共著

【事務所】
101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-3
有田賢臣公認会計士事務所
電話 03-3864-1991
FAX 03-3864-1990
URL http://seesaawiki.jp/w/aritax/

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