〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載61〕
国税庁文書回答事例
「連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の
事業年度について」の解説
税理士 鈴木 達也
平成26年6月10日付け、大阪国税局より『連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について』の文書回答事例が公表された。本稿ではその内容について解説する。
照会の事実関係は下記の記載のとおりである。
1 当社とA社は、会社法第767条に規定する株式交換(以下「本件株式交換」といいます。)により経営統合を行うこととなりました。
当社は、本件株式交換により、株式交換契約におけるその効力発生日(以下「X日」といいます。)をもってA社の完全子会社となります。
2 ところで、当社は、連結納税の承認を受け、連結親法人として連結納税申告を行っていますが、本件株式交換によりX日をもってこの連結納税の承認は取り消されたものとみなされます。
また、当社は、X日以降A社のグループ法人となりますので、今後の連結決算等を踏まえて、事業年度をこれまでの毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期からA社と同じ毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期に変更することを考えています。
3 上記のような事実関係にある場合、今後の当社の法人税に係る確定申告は、次の事業年度ごとに行うと解して差し支えないでしょうか。
(1) 平成26年3月1日からX日の前日までの事業年度(連結申告)
(2) X日から平成27年3月31日までの事業年度(単体申告)
(3) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(単体申告)
これに対する大阪国税局の回答としては、
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
とした上で、以下のように述べている(一部分ずつ抜粋しながら解説していく)。
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