「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例56(法人税)】
株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は100%益金不算入になると説明し、多額の配当が実行されたが、実際には50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
株式移転完全親法人である依頼者より、株式移転完全子法人である子会社からの配当による資金調達について相談を受けた際、株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は「受取配当金の益金不算入」の規定により100%益金不算入になると説明したため、多額の配当が実行された。
しかし、実際には、100%益金不算入となる配当には該当せず、50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた。
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