「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例90(法人税)】
売却価額の高い順から1,500頭に「肉用牛の免税特例」を適用したため、1頭あたりの上限金額を超過して適用している頭数につき税務調査で否認され、追加適用ができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成Y9年3月期から平成Z1年3月期の法人税につき「農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例」(以下「肉用牛の免税特例」という)により、1頭あたり100万円(交雑種80万円、乳用種50万円)未満であれば、年間の売却頭数が1,500頭まで法人税等が免除となるところ、価額の検討をせずに金額の高い順から1,500頭に上記特例を適用したため、1頭あたりの上限価額を超過して適用している頭数につき税務調査で否認された。
上限価額を考慮して上記特例を適用していれば、別の肉用牛に特例の適用ができ、納付税額を低くできたとして過大納付税額につき賠償請求を受けたものである。
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