「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例29(所得税)】
配当控除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであったため、申告不要制度を選択した方が有利であったとして賠償請求を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成26年分の所得税につき、上場株式等の配当等に対して、配当控除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであった。
これにより修正申告となってしまい、配当控除が受けられないものであれば、源泉分離課税による申告不要制度を選択した方が有利であったため、有利な源泉分離課税と不利な総合課税との差額につき賠償請求を受けた。
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