「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例53(相続税)】
相続税の申告において同族会社の敷地の用に供している宅地につき「土地の無償返還に関する届出書」を提出せずに借地権を計上してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
被相続人甲の相続税申告につき、同族会社の敷地の用に供している宅地に「土地の無償返還に関する届出書」を提出して、借地人(同族会社)においては借地権を発生させず、地主(被相続人)においては自用地評価額の80%で評価すべきところ、「土地の無償返還に関する届出書」を提出せず、借地人(同族会社)においては借地権を認識(株価計算において自用地評価額の70%を借地権として計上)し、地主(被相続人)においては貸宅地(自用地評価額の30%)で評価していた。
いずれの方法で相続税を申告しても、基礎控除以下であり、相続税は発生しないが、将来、借地権を譲渡した場合等に、法人税や所得税等を課せられる可能性があるとして、賠償請求を受けた。
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