〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載48〕
一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改正と
区分所有建物についての適用上の疑問点
~平成25年措置法通達改正対応~
税理士 小林 磨寿美
小規模宅地等の減額特例(措法69の4)が適用できる宅地等の1つに、特定居住用宅地等がある。
その被相続人の保有する居住用宅地等が一棟の建物の敷地については拡大された。
具体的には一棟の建物(区分所有建物を除く)については、被相続人等(措通69の4-7)が保有し、被相続人等が居住する場合、その建物に同居する被相続人の親族の居住部分に対応する土地等も対象宅地に含まれることとなった(措法69の4①本文、措令40の2④、措通69の4-7(注))。
取得者が配偶者である場合、同居親族である場合には、面積制限の拡充(平成27年施行)と併せて、適用対象面積が拡大した(措法69の4③二本文及びイ、措令40の2⑩)。
つまり、同居親族取得要件(措法69の4③二イ)は、同じく一棟の建物については、同居親族居住部分が対象宅地として拡大され、ここが、政策目的として拡充された。
1 租税特別措置法69条の4において、被相続人の居住用宅地の拡大
租税特別措置法69条の4では、その柱書において、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、一定の要件を満たす宅地等がある場合には、その個人がこの規定の適用を受けるものとして選択したものについて、限度面積要件を満たす場合に限り、相続税の課税価格の計算特例を受けるとしている。
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