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-No.18-
「軽減税率・インボイス導入と共に必要となる『マージン課税』」
中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹
1 軽減税率8案と共に公表された一枚紙「マージン課税制度について」
6月の与党税制協議会で、軽減税率の適用範囲と減収額に関する「8つのケース」が公表された。あわせて、区分経理のための記載、つまりインボイスについても「4案」が公表された。
今後年末に向けて、軽減税率導入の是非、範囲、時期、代替財源、インボイスの具体案などが議論され、何らかの決定がなされる。
今回で取り上げるのは、これらの案に加えて公表された、「マージン課税制度について」と題する一枚紙(以下、「一枚紙」)の話である。
2 欧州諸国で導入されているマージン課税
マージン課税制度というのは、わが国では聞きなれない制度だが、VATの導入されている欧州諸国では、アンティーク業界や中古自動車業界などに広く導入されている制度である。
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