「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例91(法人税)】
「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X9年3月期の法人税につき、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けたものである。
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