「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例109(消費税)】
役員給与の支給額についてアドバイスをしなかったため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により設立2期目から課税事業者となってしまったことから生じた損害につき賠償請求を受けたが、事故日後に特約に中途加入したことから、保険金支払いの対象外となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
資本金100万円で設立した法人の設立2期目である令和Z年3月期の消費税につき、設立事業年度の役員給与を低く抑えれば給与等支払額の合計額を1,000万円以下にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支払額の合計額が1,000万円超となり、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者になってしまった。
これにより、設立事業年度の役員給与を低く抑えることにより2期目も免税事業者であった場合と当初申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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