「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例126(所得税)】
先代名義のままであった居住用家屋につき被相続人を経由せず直接相続人名義で登記したため、「空き家に係る3,000万円の特別控除」が適用できなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Y年分の所得税において、被相続人甲(依頼者の実母)の相続により取得した居住用財産の譲渡につき、「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)を適用して申告をしようとしたが、相続税申告の際、居住用家屋が先代(依頼者の亡父)名義のままであったことから、税理士の助言により、被相続人を経由せず直接依頼者が相続する内容で分割協議書を作成して登記したため、適用ができなくなってしまった。これにより、所得税額等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
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