「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例163(所得税)】
給与所得者等が還付申告を行う場合には、暦年終了後(翌年1月1日以後)5年間行使しないと時効により消滅するにもかかわらず、法定申告期限から5年と誤認したため、還付が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
X7年10月に、依頼者が取締役として1人で主宰する同族会社の税務調査を受けた際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下単に「扶養控除等申告書」という)を期限までに受理していなかったとして、甲欄での源泉徴収が認められず、乙欄で源泉徴収すべきであるとする納税告知処分及び賦課決定処分を受けた。
これを不服として依頼者の同族会社が国税不服審判所に審査請求を行ったが棄却されたため、依頼者の所得税申告によって源泉所得税を取り戻すべく乙欄で源泉徴収した源泉徴収票を作成して確定申告を行ったが、X3年分については、還付金の消滅時効により受理されなかった。これにより、X3年分の所得税につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
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