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-No.26-
「誤解されている消費税“インボイス”」
中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹
与党の税制協議会が立ち上がり、軽減税率やインボイス(区分経理)の議論が再開される。昨年すでに軽減税率の対象範囲の8つの案が出されており、いまさら何を議論するのだろうか。
果てしない堂々巡りが年末まで続く、というのが正直な印象である。
筆者が注目するのは、軽減税率に加えて、インボイス(区分経理)の取扱いだ。これについても4つの案が出されている。
公明党案(A案)は、「売手が軽減品目に印をつけ、買い手がそれに基づき判断・経理区分する」というものである。この提案の背景にあるのは、「インボイスという話が前面に出ると、事業者の反対が強くなり、軽減税率そのものがとん挫するので、現行制度から最小限の変更にしたい」という意向である。
与党税制協議会の事業者ヒアリングでも、「インボイスの導入は多大の事務コストがかかる」と反対の意見が圧倒的に多かった。
しかし、仮に生鮮食料品に軽減税率が導入されるとなったらどうだろう。
おそらく事業者の意見は、「軽減税率が導入された場合には、インボイスがなければやってられない」というものに変わる可能性が高い。
このあたり、話がねじれているのである。
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