〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載22〕
会社分割により
ヘッジ対象資産・ヘッジ手段を
移転する場合の税務処理
税理士 朝長 英樹
公認会計士・税理士 有田 賢臣
[Q]
当社は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設したいと思っています。
S社には、税制上、繰延ヘッジ処理を行っているヘッジ対象資産とヘッジ手段である未決済のデリバティブ取引とを含む資産及び負債を移転する予定ですが、税務処理上、気を付けるべき点をご教授下さい。
なお、当社は、ヘッジが有効でない部分(超過差額)に関しては、益金の額又は損金の額に算入することとしています(法令121の3①括弧書)。
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