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-No.29-
「BEPSと包括的租税回避否認の検討」
中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹
BEPS(税源侵食と利益移転)の議論が進んでいる。わが国ではあまり注目されていないが、行動6には、「租税条約の濫用」(いわゆるトリーティーショッピング)防止が掲げられている。
そして、これへの対策として、特典制限条項(LOB)と並んで、「アレンジメントの主要な目的の一つが条約特典を享受する場合のルール」が検討項目として掲げられている。
これは、条約適格者であっても、特定のアレンジメントが「条約特典を享受することを主要な目的(principal purposes)とする場合には、この特典を付与しない」とする規定で、「主要目的テスト」と呼ばれているものである。わが国では、2006年の日英租税条約や07年の日仏租税条約などに取り入れられている。
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