〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕
会社分割の会計処理
~株主資本の内訳を中心として
公認会計士・税理士 安原 徹
Ⅰ 会社計算規則の条文
本稿では、まず吸収分割が行われたときに承継会社において変動する株主資本等について、会社計算規則の条項に従い、原則的な処理方法を定める37条とその例外処理である38条を検討する。
引き続いて、新設分割についても、新設分割設立会社の株主資本等の額に係る原則的な処理方法の49条とその例外処理である50条を取り上げることとする。
Ⅱ 吸収分割の条文
1 原則規定としての37条
会社計算規則37条は「吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合」の株主資本等の変動額について規定する。
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