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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕 会社分割の会計処理~株主資本の内訳を中心として 安原 徹 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2013/11/21 (掲載号:No.45)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕 会社分割の会計処理~株主資本の内訳を中心として

筆者: 安原 徹

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕

会社分割の会計処理

~株主資本の内訳を中心として

 

公認会計士・税理士 安原 徹

 

Ⅰ 会社計算規則の条文

本稿では、まず吸収分割が行われたときに承継会社において変動する株主資本等について、会社計算規則の条項に従い、原則的な処理方法を定める37条とその例外処理である38条を検討する。

引き続いて、新設分割についても、新設分割設立会社の株主資本等の額に係る原則的な処理方法の49条とその例外処理である50条を取り上げることとする。

 

Ⅱ 吸収分割の条文

1 原則規定としての37条

会社計算規則37条は「吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合」の株主資本等の変動額について規定する。

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会社分割の会計処理

~株主資本の内訳を中心として

 

公認会計士・税理士 安原 徹

 

Ⅰ 会社計算規則の条文

本稿では、まず吸収分割が行われたときに承継会社において変動する株主資本等について、会社計算規則の条項に従い、原則的な処理方法を定める37条とその例外処理である38条を検討する。

引き続いて、新設分割についても、新設分割設立会社の株主資本等の額に係る原則的な処理方法の49条とその例外処理である50条を取り上げることとする。

 

Ⅱ 吸収分割の条文

1 原則規定としての37条

会社計算規則37条は「吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合」の株主資本等の変動額について規定する。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

安原 徹

(やすはら とおる)

公認会計士・税理士

昭和58年 東京大学法学部卒
昭和63年 米国コーネル大学ロースクール卒(LL.M)

昭和58年 日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
平成11年 公認会計士登録
平成16年 税理士登録
現在、ペガサス監査法人代表社員、安原会計事務所所長

【事務所】
〒541-0041大阪市中央区北浜3-5-22
オリックス淀屋橋ビル6階
【電話】
06-6226-4885
【FAX】
06-6226-1386
【メール】
tyasuhara@cronos.ocn.ne.jp

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