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-No.15-
「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」
中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹
G20の意向を受け、OECDにおいて、米国企業を中心とする国際的租税回避への対応に向けた検討が開始された。
2013年7月に『BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画』が公表され、現在、各国の税制当局や経済界で議論が進んでいる。
租税回避というのは、脱税でもない、節税でもない、法には反しないが、通常用いられないような法形式を選択し、税負担を減少させたり排除する行為をいう。わが国でも、経済の複雑化・多様化に伴って増加しつつある。
◆ ◆ ◆
わが国では、法律に明文の租税回避否認規定がない場合に、どこまでの否認が許されるかということが、かねてから学界などで議論されてきた。最高裁判所の判例や学界の通説は、「租税法上の明文の規定がない限り、租税回避の否認はできない」というのが今日の立場である。
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