「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例162(消費税)】
一般財団法人であり、特定収入割合が90%を超えていたことから、高額特定資産を取得しても2割特例が有利であったが、原則課税有利と思い込み、原則課税で申告したため、その後の2年間も2割特例が適用できなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
一般財団法人の令和6年3月期の消費税につき、インボイス発行事業者になって高額特定資産を取得し、収益事業を開始したため、原則課税有利と思い込み、原則課税で申告を行った。ところが、特定収入割合が90%を超えていたことから、課税仕入れ等の税額調整により「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という。)が有利であった。このため、課税事業者として拘束される期間中、2割特例の適用ができなくなってしまった。これにより、令和6年3月期から令和8年3月期までの3期分につき有利な2割特例と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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