「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例59(消費税)】
設立事業年度に決算期変更することにより、設立事業年度を短期事業年度にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、2期目から課税事業者になってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
設立事業年度である平成X7年3月期において、期中に決算期変更することにより設立事業年度を短期事業年度にすることができたにもかかわらず、その説明をしなかったため、設立事業年度が短期事業年度に該当しないこととなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者になってしまった。
これにより、設立事業年度に決算期変更することにより短期事業年度として2期目も免税事業者であった場合と当初申告との差額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。
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