「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例64(消費税)】
特定期間で課税事業者になっていたことに気づかず、建物売却に係る消費税の納付が発生してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
税理士は、学校法人で免税事業者である依頼者より事前に校舎2棟を売却する予定を聞いていた。平成X8年9月に1棟目のA校舎を売却したため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、平成Y0年3月期は課税事業者となった。しかし、税理士はこれに気づかず、消費税について何のアドバイスもしなかったため、依頼者は課税事業者となった平成X9年4月に2棟目のB校舎を売却した。これにより、B校舎売却に係る消費税の納付が発生した。
税理士は依頼者より、事前に課税事業者になることを聞いていれば、免税事業者のうちに売却することは可能だったとして、B校舎の売却に係る消費税につき損害賠償請求を受けた。
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