〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載2〕
株式会社の解散と法人税申告の実務
【第2回】
会社法における実態貸借対照表の
作成義務と法人税申告
公認会計士・税理士 武田 雅比人
B社は、以下の貸借対照表のとおり、実態としては債務超過の状態にあり、この度、解散をすることになりました。
会社が解散した場合には、清算人は処分価格による貸借対照表を作成しなければならないと聞きましたが、これは、法人税制上の期限切れ欠損金の損金算入のために作成する「実態貸借対照表」(法規26の6三、法基通12-3-9)と同じものであると考えてよいのでしょうか。
また、実態貸借対照表とは、継続記録に基づく通常の貸借対照表とは異なるのでしょうか。
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