「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例107(法人税)】
役員給与の定期同額給与につき、業績悪化改定事由による減額改定に該当しないとして税務調査で否認された事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X9年3月期の法人税につき、依頼者の資金繰りが悪化したため、期中に2回、役員給与を減額したが、税理士は業績悪化改定事由に該当するとの判断から、何のアドバイスもせず、そのまま申告書を作成して提出した。
しかし、税務調査によりこれが認められず、役員給与のうち1,700万円が損金不算入となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
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