〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載8〕
会社分割における
不動産取得税の非課税規定
税理士 岡野 訓
《1》 制度の概要
不動産取得税は不動産の取得に対し課税される税目であるが、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税は非課税とされている。
具体的には、相続や合併による不動産の取得のほか、一定の要件を満たす会社分割や現物出資による取得も非課税の対象とされている。
会社分割の場合には、次の要件を満たす必要がある。ただし、法人税法上の適格要件とは異なるものであり、仮に法人税法上の適格要件に該当しない場合であっても、不動産取得税が課されないこともあり得る。
① 分割対価資産として分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと
② 分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること
③ 分割事業が分割承継法人において、分割後も引き続き営まれることが見込まれていること
④ 分割直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること
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