〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載9〕
個人が太陽光発電装置を取得した場合についての
所得税の取扱いについて
税理士 大塚 直子
1 はじめに
平成24年7月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、平成24年5月29日から、グリーン投資減税の対象設備の定義が変わり、太陽光・風力発電設備については、所定の要件を満たせば、取得価額を初年度に即時償却できるようになった。
太陽光・風力発電設備については、初年度に即時償却できるようになったこともあり、昨今のエネルギー事情も相俟って、設備メーカーなどが積極的に設置を呼びかけているところでもある。
国税庁の質疑応答事例にも、太陽光発電設備を設置した場合の所得税の取扱いについて、いくつかの事例が掲載されているところ、これらを参考にしながら、個人が太陽光発電装置を取得した場合の所得税の取扱いをまとめてみる。
2 グリーン投資減税について
エネルギー環境負荷低減推進税制(以下「グリーン投資減税」という)は、従来の設備取得価額の7%相当額の税額控除制度及び取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却制度の他に、平成24年度税制改正により新たに取得価額の全額を償却できる即時償却の制度が加わった。
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