《速報解説》
関与税理士から還付不能消費税額についての損害賠償金を受け取った場合の課税関係について
東京局より文書回答事例が公表される
~非課税所得には該当せず不動産所得に係る総収入金額に含める~
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
平成30年12月7日付(ホームページ公表は平成31年1月7日)で東京国税局から文書回答事例「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について」が公表された。
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