「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例115(相続税)】
期限内申告書の提出を失念したため、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用が受けられず、相続税の税務調査で修正申告となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
被相続人甲の相続税申告につき、相続開始年に受遺者である孫乙に対し「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)を使って現金1,000万円の贈与を行い、相続財産から除外して申告したが、乙の贈与税申告を失念したため、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用が受けられなくなってしまった。これにより、相続税を修正申告することになり、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用ができなくなった金額に係る相続税につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
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