「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例116(消費税)】
「事業を開始した日」を誤認し、期限までに「課税事業者選択届出書」の提出を失念したため、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
新たに太陽光発電事業を開始した依頼者の令和X年分の消費税につき、太陽光発電設備の工事請負契約を締結した令和W年を「事業を開始した日」として、令和X年からの「課税事業者選択届出書」を提出して還付を受けるべきところ、太陽光発電設備完成引渡しの日が「事業を開始した日」となるものと誤認し提出しなかった。これにより令和X年が免税事業者となってしまい、太陽光発電設備に係る消費税の還付が受けられなくなったとして損害賠償請求を受けた。
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