相続税の実務問答
【第112回】
「平成15年に相続時精算課税を選択し住宅取得資金贈与の特例を受けていた場合の相続税の課税価格への加算」
税理士 梶野 研二
[問]
令和7年2月に父が亡くなりました。相続人は、私だけです。父の遺産は、土地や建物、銀行預金など併せて3億円ほどありますので、相続税の申告をしなければなりません。
私は、平成15年に住宅取得資金として父から2,500万円の贈与を受けましたが、相続時精算課税を選択し、かつ、当時の住宅取得資金贈与の特例を適用して贈与税の申告をしましたので、贈与税は納付していません。下の表は、平成15年分の贈与税の申告書の控えから抜粋した平成15年分贈与税の申告内容です。
相続時精算課税を選択した場合には、その時期がいつであるかにかかわらず、贈与者に相続が開始した場合には、相続時精算課税に係る贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、私の場合、相続税の課税価格に加算する金額はいくらになりますか。
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