公開日: 2023/09/21 (掲載号:No.536)
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相続税の実務問答 【第87回】「生前退職したが相続開始後に退職金の支給額が決定した場合」

筆者: 梶野 研二

相続税実務問答

【第87回】

「生前退職したが相続開始後に退職金の支給額が決定した場合」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

A社の社長であった父が、本年7月に亡くなりました。父は、本年3月に癌が見つかり、社長継続が難しくなったので4月30日をもって社長を退任し、その後、治療に専念していました。

父の社長退任に伴う退職金については、8月の株主総会で配偶者である母に2,400万円を支給することが決議され、同額が母の銀行口座に振り込まれました。

被相続人の死亡により相続人等が退職手当金等の支給を受けた場合には、その退職手当金等は相続税の課税対象となる一方、そのうちの一定額が相続税の非課税財産とされるそうですが、相続税の課税上、生前に退職した父の退職金はどのように扱われるのでしょうか。なお、父の相続人は、母を含め3人です。

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相続税実務問答

【第87回】

「生前退職したが相続開始後に退職金の支給額が決定した場合」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

A社の社長であった父が、本年7月に亡くなりました。父は、本年3月に癌が見つかり、社長継続が難しくなったので4月30日をもって社長を退任し、その後、治療に専念していました。

父の社長退任に伴う退職金については、8月の株主総会で配偶者である母に2,400万円を支給することが決議され、同額が母の銀行口座に振り込まれました。

被相続人の死亡により相続人等が退職手当金等の支給を受けた場合には、その退職手当金等は相続税の課税対象となる一方、そのうちの一定額が相続税の非課税財産とされるそうですが、相続税の課税上、生前に退職した父の退職金はどのように扱われるのでしょうか。なお、父の相続人は、母を含め3人です。

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連載目次

相続税の実務問答

第1回~第80回

第81回~

筆者紹介

梶野 研二

(かじの・けんじ)

税理士

国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長、国税庁課税部財産評価手法研究官を経て、平成25年6月税理士登録。
現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。

【主な著書】
・『プロフェッショナル 相続税・贈与税・財産評価の実務』(清文社)
・『ケース別 相続土地の評価減』(新日本法規)
・『判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務』(共著 新日本法規出版)
・『株式・公社債評価の実務(平成23年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『土地評価の実務(平成22年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『贈与税の申告の実務-相続時精算課税を中心として』(編著 大蔵財務協会)
・『農地の相続税・贈与税』(編著 大蔵財務協会)
・『新版 公益法人の税務』(共著 財団法人公益法人協会)

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