公開日: 2015/06/04 (掲載号:No.122)
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monthly TAX views -No.29-「BEPSと包括的租税回避否認の検討」

筆者: 森信 茂樹

monthly TAX views

-No.29-

「BEPSと包括的租税回避否認の検討」

 

中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹

 

BEPS(税源侵食と利益移転)の議論が進んでいる。わが国ではあまり注目されていないが、行動6には、「租税条約の濫用」(いわゆるトリーティーショッピング)防止が掲げられている。

そして、これへの対策として、特典制限条項(LOB)と並んで、「アレンジメントの主要な目的の一つが条約特典を享受する場合のルール」が検討項目として掲げられている。

これは、条約適格者であっても、特定のアレンジメントが「条約特典を享受することを主要な目的(principal purposes)とする場合には、この特典を付与しない」とする規定で、「主要目的テスト」と呼ばれているものである。わが国では、2006年の日英租税条約07年の日仏租税条約などに取り入れられている。

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「BEPSと包括的租税回避否認の検討」

 

中央大学法科大学院教授
東京財団上席研究員
森信 茂樹

 

BEPS(税源侵食と利益移転)の議論が進んでいる。わが国ではあまり注目されていないが、行動6には、「租税条約の濫用」(いわゆるトリーティーショッピング)防止が掲げられている。

そして、これへの対策として、特典制限条項(LOB)と並んで、「アレンジメントの主要な目的の一つが条約特典を享受する場合のルール」が検討項目として掲げられている。

これは、条約適格者であっても、特定のアレンジメントが「条約特典を享受することを主要な目的(principal purposes)とする場合には、この特典を付与しない」とする規定で、「主要目的テスト」と呼ばれているものである。わが国では、2006年の日英租税条約07年の日仏租税条約などに取り入れられている。

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連載目次

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筆者紹介

森信 茂樹

(もりのぶ・しげき)

東京財団政策研究所 研究主幹 「税・社会保障改革ユニット」ユニットリーダー
ジャパン・タックス・インスティチュート 所長
法学博士

1973年京都大学法学部卒業後大蔵省入省、主税局総務課長、大阪大学法学研究科教授、東京税関長、財務総合政策研究所長を最後に2006年退官。2004年プリンストン大学で教鞭をとる。コロンビアロースクール客員研究員。2020年3月まで中央大学法科大学院 特任教授。

【著書】
・『デジタル経済と税-AI時代の富をめぐる攻防』(日本経済新聞出版社)
・『税で日本はよみがえる―成長力を高める改革』(日本経済新聞出版社)
・『消費税、常識のウソ』(朝日新聞出版)
・『日本の税制 ─ 何が問題か』(岩波書店)
・『給付つき税額控除 ─ 日本型児童税額控除の提言』(中央経済社)

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