「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例52(消費税)】
特定期間における給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったにもかかわらず、課税事業者と誤認し消費税の申告及び納付をしてしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X8年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、給与等の支払額が1,000万円以下であったため、免税事業者となれたにもかかわらず、課税事業者と誤認してしまい、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出して消費税の申告及び納付をしてしまった。これにより、納付税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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