〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載3〕
株式会社の解散と法人税申告の実務
【第3回】
期限切れ欠損金の損金算入制度における
租税債務の取扱い
税理士 竹内 陽一
F社は、この度、解散して清算することを検討しています。
F社の解散時に想定される資産・負債の状況は下図のとおりで、諸資産の売却収入(7,000)で諸負債(6,500)を弁済しようと考えています。資産(5,000)には含み益(2,000)があり、利益積立金額▲2,500は、期限切れ欠損金額と考えてよいものです。青色欠損金は、ありません。
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