「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例85(法人税)】
建物の取得価額と取壊費用を取壊し時の損金の額に算入できたにもかかわらず、土地の取得価額に算入して棚卸資産として繰越処理をしたため、実効税率の差により、過大納付となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X1年3月期から平成Y1年3月期の法人税につき、転売目的で購入した土地付建物を、販売上の都合により建物を取り壊し、更地として売却した場合には、建物の取得価額と取壊費用は、取り壊した期の損金の額に算入できたにもかかわらず、土地の取得価額に算入して棚卸資産として繰越処理をしたため、損金に算入できた期と、土地を売却できた期との実効税率の差により、過大納付となった物件が複数あることが判明した。
これにより、過大納付となった税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。
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