公開日: 2014/03/20 (掲載号:No.61)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載57〕 改正医療法を踏まえた医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の要件確認

筆者: 佐々木 克典

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載57〕

改正医療法を踏まえた

「医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の要件確認

 

税理士・行政書士
佐々木 克典

 

1 認定医療法人制度創設の背景

「経過措置医療法人」といわれる持分の定めのある社団医療法人は、平成25年3月31日時点において医療法人総数の86%である、4万1,903法人が存在する。

経過措置医療法人は、平成19年改正医療法附則により「当分の間」持分のあるものとして継続することが認められており、解散の際には残余財産が出資者に帰属する経済的価値があるものの、持分に相続税が課されることや、持分の払い戻し請求を受けるなどの問題点があった。

また厚生労働省は、『出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル』を作成するなど、持分のない医療法人への移行を推進してきたが、移行は進まなかった。

【参考】 厚生労働省ホームページ
出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル」 ※PDFファイル

そこで3年間に限り、持分のある医療法人から、持分のない医療法人に移行を推進する制度が、平成26年度税制改正において創設された認定医療法人における納税猶予制度である。

【参考図】

厚生労働省ホームページより)

本稿では、この納税猶予制度の要件を確認するとともに、改正医療法を踏まえたうえでの制度上の問題点について触れてみたい。

 

2 認定医療法人の課税関係

納税猶予が行える課税関係は、次のパターンである。

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改正医療法を踏まえた

「医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の要件確認

 

税理士・行政書士
佐々木 克典

 

1 認定医療法人制度創設の背景

「経過措置医療法人」といわれる持分の定めのある社団医療法人は、平成25年3月31日時点において医療法人総数の86%である、4万1,903法人が存在する。

経過措置医療法人は、平成19年改正医療法附則により「当分の間」持分のあるものとして継続することが認められており、解散の際には残余財産が出資者に帰属する経済的価値があるものの、持分に相続税が課されることや、持分の払い戻し請求を受けるなどの問題点があった。

また厚生労働省は、『出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル』を作成するなど、持分のない医療法人への移行を推進してきたが、移行は進まなかった。

【参考】 厚生労働省ホームページ
出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル」 ※PDFファイル

そこで3年間に限り、持分のある医療法人から、持分のない医療法人に移行を推進する制度が、平成26年度税制改正において創設された認定医療法人における納税猶予制度である。

【参考図】

厚生労働省ホームページより)

本稿では、この納税猶予制度の要件を確認するとともに、改正医療法を踏まえたうえでの制度上の問題点について触れてみたい。

 

2 認定医療法人の課税関係

納税猶予が行える課税関係は、次のパターンである。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

佐々木 克典

(ささき かつのり)

税理士(東京税理士会会員)
行政書士(東京都行政書士会会員)

資産税専門会計事務所・大手監査法人・医療法人専門会計事務所を経て、
平成13年1月 税理士佐々木克典事務所を開設 代表就任
平成18年1月 ひいらぎパートナーズに改組

これまでに50件を超える特定医療法人・社会医療法人承認に関与する。

【主な著書】
『メディカルサービス法人をめぐる法務と税務』(清文社)
『税理士が勧める院長の事業承継』(共著 大蔵財務協会)
『医療法人の法務と税務』(共著 法令出版)
『介護サービス事業の経営実務』(共著 第一法規出版)
『税理士・会計士・社長の疑問に答える新会社法の実務Q&A』(共著 清文社)
その他 多数

 

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