〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第58話】
「隠蔽仮装と必要経費の否認」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「・・・この改正で、税務調査が、行いやすくなるのかなあ・・・」
浅田調査官は、令和4年度税制改正の「所得税法45条3項」の箇所を見ながらつぶやく。
不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う者又は雑所得を生ずべき業務を行う者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超えるものが、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出し、又は提出しなかった場合には、一定の場合を除き、売上原価、費用等は、これらの所得の金額の計算上、必要経費の額に算入しない。
(下線:筆者)
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。