〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第46話】
「外国法人等に対する源泉徴収」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
昼休みに、浅田調査官は所得税法の条文を見詰めながら、ひとりごとをつぶやく。
「・・・所得税法212条は源泉徴収義務について定めているが・・・この1項では『非居住者』と『外国法人』に対して国内源泉所得(所得税法161条1項)の支払いをすると・・・源泉徴収をしなければならない・・・」
そして、机の上にある罫紙にメモを取る。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。